第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は,社団法人横浜市薬剤師会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第 2 条 本会は,事務所を神奈川県横浜市磯子区西町14番11号に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は,薬剤師及び薬学又は薬業に関係のある者(以下「薬事関係者」という。)の倫理的か学術的水準を高めるとともに薬学及び薬業の進歩発展を図り,もって地域住民に対する厚生福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)
薬学及び薬業の進歩発展に関する事項
(2)
薬剤師の職能に関する事項
(3)
公衆衛生の普及指導に関する事項
(4)
薬事衛生の改善に関する事項
(5)
救急医薬品の備蓄並びに優良医薬品,医療資材の普及及び流通の適正化に関する事項
(6)
保険医療に関する事項
(7)
献血の推進に関する事項
(8)
その他目的を達成するために必要な事項
(会員の資格等)
第 5 条 本会の会員になることができる者は,横浜市内に居住し,又は勤務する薬剤師及び薬事関係者とする。
2.本会の会員は次の4種とする。
(1)正 会 員 本会の目的に賛同して入会した薬剤師
(2)賛助会員 本会の目的に賛同して入会した薬事関係者
(3)準 会 員 本会が行う事業に協力を希望する薬剤師又は薬事関係者
(4)名誉会員 本会に功労のあった者で,理事会の推薦により総会の承認をうけた者
(入 会)
第 6 条 会員(名誉会員を除く。次条第8条及び第9条を除き,以下同じ。)になろうとする者は会長に申し出てその承認を得なければならない。
2.会長は,前項の規定により入会を承認した場合は,理事会にその旨を報告しなければならない。
(入会金,及び会費)
第 7 条 会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより入会金を納入しなければならない。2.会員は,総会において別に定めるところにより,会費を納入しなければならない。
(退 会)
第 8 条 会員は,退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2.会員が死亡したときは,退会したものとみなす。
(除 名)
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するとき(名誉会員にあたっては、第3号を除く。)は、総会において,会員の4分の3以上の同意により,これを除名することができる。
(1)本会の目的を妨げ,又は妨げようとする行為のあったとき。
(2)会費の納入を怠り,催告をうけた後6箇月以上経ても納入しないとき。
(3)その他会員としての義務を怠ったとき。
2.前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは,除名の議決を行う総会において,その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は,返還しない。
第 2 章 役 員 等
(役員の種別)
第 11 条 本会に,次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副 会 長 4人以内
(3)理事(会長及び副会長を含む。)20人以上30人以内
(4)監 事 2人
(役員の選任)
第 12 条 会長,理事及び監事は,総会において会員のうちから選任する。ただし,監事のうち1人は会員以外のものを総会において選任する。副会長は,理事のうちから会長が指名する。
(役員の職務)
第 13 条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
2.副会長は,会長を補佐して会務を掌理し,あらかじめ会長の定める順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4.監事は,民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
第 14 条 役員の任期は,2年とする。ただし、補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2.役員は,再任されることができる。
3.役員は,辞任し,又は任期が満了した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第 15 条 役員に,役員としてふさわしくない行為があったときは,総会において会員の4分の3以上の同意により,これを解任することができる。
2.第9条第2項の規定は,前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において,同項中「前項第1号及び第2号」とあるのは「前項」と,「会員」とあるのは「役員」と,「除名」とあるのは,「解任」と読み替えるものとする。
(顧問及び相談役)
第 16 条 本会に,顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問は,総会の議決を経て会長が委嘱し,相談役は,理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3.顧問及び相談役は,会長の諮問に応じ,本会の会議に出席して意見を述べることができる。
(職 員)
第 17 条 本会に、職員若干人を置くことができる。2.職員に関し必要な事項は,会長が理事会の議決を経て定める。
第3章 会 議
(種 別)
第 18 条 本会の会議は,総会及び理事会とし,総会は,通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第 19 条 総会は会員をもって,理事会は理事を持って構成する。
(権 能)
第 20 条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,本会の運営に関し,重要な事項を議決する。
2.理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会に議決を要しない会務の執行に関す事項
(総会の招集)
第 21 条 通常総会は,毎年事業年度開始前1箇月前までに1回及び事業年度終了後3箇月以内に1回開催し会長が召集する。
2.臨時総会は,理事会が必要と認めたとき又は会員の総数の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに会長が招集する。
3.総会を招集するには,会員に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第 22 条 総会の議長は,その総会において,出席会員のうちから選任する。
2.総会の議長は,議場の秩序を保ち,議事を整理し,及び総会の事務を統括する。
(総会の定足数及び議決)
第 23 条 総会は,会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2.総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,出席会員の過半数の同意を持って決し,可否同数のときは,議決の決するところによる。
(総会における書面又は代理人は表決)
第 24 条 やむを得ない理由のため総会に出席することができない会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の規定に基づき,書面表決又は表決の委任をした者は,前条及び次条第1項第3号の規定の適用については、総会に出席した者とみなす。
(総会の議事録)
第 25 条 総会の議事については,次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)出席会員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選出に関する事項
2.議事録には,議長のほか,出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(理事会の召集)
第 26 条 理事会は,会長が必要と認めたとき又は理事5人以上から会議に付議する事項を示して請求があったときに会長が召集する。
(理事会の議決)
第 27 条 理事会の議決は,会長がこれにあたる。
(理事会の定足数及び議決)
第 28 条 理事会は,理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2.理事会の議事は,出席理事の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第 29 条 第25条の規定は理事会の議事録について準用する。この場合において,同条中「総会」とあるのは「理事会」と,「会員」とあるのは,「理事」と,「出席会員」とあるのは「出席理事」と読み替えるものとする。
第 4 章 資産,事業計画等
(資産の構成)
第 30 条 本会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会 費
(3)入 会 金
(4)寄付金品
(5)その他の収入
(資産の管理)
第 31 条 本会の資産は,会長が管理し,その方法は,会長が理事会の議決を経て定める。
(基 金)
第 32 条 本会は,総会の議決を経て,特定の目的のために資産の一部を基金とすることができる。
2.使途の目的を指定しない寄付金を受けたときは,これを基金に編入するものとする。
(事業年度)
第 33 条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 34 条 本会の事業計画及び予算は,毎事業年度会長が作成し,その年度開始前1箇月前までに総会の承認得なければならない。
2.前項の事業計画及び予算を変更しようとするときは,総会の承認を得なければならない。
(歳入歳出予算の区分及び執行)
第 35 条 本会の予算のうち歳入歳出予算は,款に大別し,各款中においては,これを項に区分するものとする。
2.前頁に規定する款項の区分は,総会で定める区分を基準として定めなければならない。
3.本会の歳出予算の経費の金額は,各款の間又は各項の間において相互に流用してはならない。ただし,あらかじめ総会の承認を得た場合は,この限りではない。
(継続費)
第 36 条 数年を期して行なう事業につき予算において継続費の総額を定めたものは,毎年度の支出残額を事業完成年度まで逐次繰り越して使用することができる。
(事業報告,決算及び財産目録)
第 37 条 本会の事業報告,決算及び財産目録は,毎事業年度終了後すみやかに会長が作成し,理事会に提出するとともに,監事の監査を受けなければならない。
2.会長は,前項の規定により監事の監査を受けた事業報告、決算及び財産目録に監事の意見を付しその年度終了後3箇月以内に総会の承認を得なければならない。
第 5 章 職種部会及び団体契約
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(職種部会)第 38 条 本会の会務及び事業運営を円滑にするため,会員中で職種を同じくするものによって,総会の議決を経て職種部会を置くことができる。2.職種部会に関する事項は,別に理事会で定める。
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第 6 章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第 39 条 この定款は,総会において会員の3分の2以上の同意を経、かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 40 条 本会は,民法68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は,会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3.解散のときに存する残余財産は,総会の議決を経,かつ,主務官庁の承認を経て,本会と類似の目的をもつ法人に寄付する。
(清算人)
第 41 条 本会が解散したときは会長,副会長及び,理事が清算人となる。
2.前項の規定にかかわらず,総会の決議により会員のうちから清算人を選任したときは,その者が清算人となる。
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第 7 章 雑 則
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(委 任)
第 42 条 この定款の施行に関し必要な事項は,会長が理事会の議決を経て別に定める。
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附 則
1.この定款は、設立許可のあった日から効力を生ずる。
2.本会の設立当初の役員は,第12条の規定にかかわらず,設立総会において選任するとおりとし,その任期は 第14条第1項の規定にかかわらず,昭和49年3月31日までとする。
3.本会の設立当初の事業年度は,第33条の規定にかかわらず,設立許可のあった日から昭和49年3月31日までとする。
4.本会の設立初年度の事業計画及び予算は,第34条の規定にかかわらず設立総会において定めるところによる。